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東京都道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車 (以下「車両等」という。 )の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げ. 東京都交通規則 東京都道路交通規則 第8条 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない. 自転車に乗りながらイヤホンは都の条例違反? 東京都道路交通規則 第8条(運転手の遵守事項) (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等. 自転車安全利用五則 自転車安全利用五則を守りましょう(1b) (参考)自転車安全利用の促進について(内閣府)(1b) (参考)自転車に係る主な交通ルール(警察庁)(1b) (参.

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自転車安全利用五則|都民安全推進部

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2 前項第3号 又は 第4号 に規定する標章の交付を受けようとする者(第4号サに規定する標章にあつては、東京都内に住所を有する者に限る。 )は、 同項第3号 の標章にあつては、 別記様式.